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薬事法は、医薬品や医薬部外品、医療用具、化粧品などの品質、有効性、安全性の確保を目的として制定されています。この法律に基づき、医薬品や化粧品などの効果・効能をうたった誇大広告は禁止されています。これはパッケージもそれに値します。もっと厳密に言えば、「体にいい」と消費者に連想させるような表記でも薬事法に触れるとされます。
国民の生涯にわたる健康維持と現代病予防を目的として制定されました。販売する食品に栄養成分などを記載したい場合は、厚生労働大臣が定める栄養表示基準に従わなければなりません。
飲食によって生じる危害を防止し、国民の健康を保護するために制定されました。添加物、器具・容器の規格、表示、検査などの原則を定めています。食品に関するパッケージにも記載しなければならない項目は、商品名、内容量、消費期限(賞味期限)、原材料・添加物、製造者氏名、製造者所在地、保存方法、アレルギー物質、遺伝子組み換え素材の有無などです。
商法を保護することによって、その商法を使用する者の業務上の信用の維持、産業の発達に寄与、あわせて需要者の利益を保護することを目的として制定されました。他企業の商標を勝手に利用してはなりません。特に商標名が一般的になっているものもあるので、気づかず利用してしまうと違法になるので、よく確認して制作・印刷をするようにしましょう。
商品に対し、不当・虚偽な表示を規制することで、消費者の利益の確保と、事業間の公正な競争を確保することを目的として制定されました。これによって、パッケージ制作する際は、効果・効能をうたうのにも十分な配慮が必要となります。
商品の過大な包装をなくすための条例です。
このようなことが基準として設けられています。空間率は自治体によって異なるので、確認が必要です。
リサイクル法は容器包装、家電、建設、食品、自転車、資源有効利用促進などに細かく分かれています。各種制定の目的と基準が設けられているので、各商品に該当する場合は確認が必要です。
正式には、農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律です。飲食料品が一定の品質、特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度」と、原材料や原産地などの品質に関して一定の表示を義務づける「品質表示基準制度」から成り立っています。
PLとはProduct Liabilityの略で、「製造物責任」という意味です。PL法は製造物責任法のことです。製品の欠陥によって消費者が被害を受けた際、製品の供給者は救済する責任があると規定されています。
パッケージ制作・印刷をする際は、これらの法律に基づいて適正な表示を行わなければなりません。それが、消費者からの信頼を得るために最低限必要なことです。商品の内容に合わせて必ず確認をして制作・印刷を行いましょう!
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